高額療養費制度について

高額療養費制度は、医療機関などの窓口で支払った額が、同一月で高額になった場合に、自己負担限度額(年齢および所得状況などによる)を超えた金額が、後で払い戻しされる制度です。



70歳未満の方

70歳未満の方で医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示することで、同一月の外来受診時の窓口負担や、院外処方の調剤薬局での窓口負担、および入院時の窓口負担がそれぞれ自己負担限度額までとなります。



1ヶ月あたりの自己負担限度額
区分所得区分過去12か月の高額
該当3回目まで
4回目以降
年収
 約1,160万円以上
252,600円
+(100%の医療費-842,000)
×1%円
140,100円
年収
 約770万円
~約1,160万円
167,400円
+(100%の医療費-558,000)
×1%円
  93,000円
年収
 約370万円
~約770万円
  80,100円
+(100%の医療費-267,000)
×1%円
  44,400円
年収
 約370万円未満
  57,600円   44,400円
低所得者
(住民税非課税)
  35,400円   24,600円


70歳以上の方

70歳以上の方は、上限額が個人や世帯の所得に応じて下表のようになります。また「限度額適用認定証」が必要になる場合がありますのでご注意下さい。
※65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している人も対象になります。



1ヶ月あたりの自己負担限度額

区分適用区分外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み Ⅲ 年収 
約1,160万円以上
252,600円
+(100%の医療費-842,000)×1%円
<多数回 140,100円>
Ⅱ 年収 
約770万円
~約1,160万円
167,400円
+(100%の医療費-558,000)
×1%円
<多数回 93,000円>
Ⅰ 年収 
約370万円
~約770万円
  80,100円
+(100%の医療費-267,000)
×1%円
<多数回 44,400円>
一般 年収 
約370万円未満
(外来)
18,000円
年間の上限144,400円
57,600円
<多数回 44,400円>
住民税非課税など Ⅱ 住民税非課税世帯 (外来)
8,000円
  24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
  15,000円
※保険外負担分は対象外となります。
※書類作成料や入院時の差額ベッド料、食事代などの自費分は、高額療養費制度の支給対象にはなりません。
※「限度額適用認定証」「限度額・標準負担額減額認定証」を提示しない場合は、医療機関へ請求金額を全額支払い、後日高額療養費制度の申請をして払い戻しを受けることになります。



申請先・お問い合せ先

ご加入されている保険の保険者に対して、交付申請を行ってください。

  • 健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合・国民健康保険組合にご加入の方
    →ご加入の医療保険者
  • 国民健康保険にご加入の方
    →お住いの市区町村の担当窓口
  • 後期高齢者医療制度の方
    →各都道府県の後期高齢者医療広域連合、お住いの市区町村の担当窓口