病院について
済生会宇都宮病院 個人情報保護取扱基本方針
2019年1月4日
院 長
第1条[基本理念]
ネットワーク社会においては、文書またはコンピューターなどに蓄積された個人情報は、さまざまな媒体やネットワーク網により拡散されることや、不正に入手し悪用されることが考えられる。医療においても診療録を初めとする文書類のみならず、病院情報システムや電子カルテ・電算レセプト等の普及による利便性の拡大に伴い、蓄積された患者情報や業務管理情報の漏洩によるプライバシー侵害のリスクが高まっている。当院は、このことについて自主的な規制により対応してきたが、自主基準をさらに推進するために、ここに[個人情報の保護に関する法律]および[医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン]に準拠した、個人情報の適切な保護と適正な取扱いのための基本方針を整備し、個人情報の保護をより確実なものにする。
第2条[目 的]
済生会宇都宮病院個人情報保護取扱基本方針(以下「基本方針」という)は、以下の原則に基づき個人情報の保護を行うことを目的とする。
第3条[定 義]
この個人情報保護取扱基本方針において個人情報とは、受療者に関係する情報で住所・氏名・生年月日・病名・保険証・身分証・その他の記述などにより特定の個人を識別することができ、また他の情報と容易に照合することができ、それにより特定な個人を識別することができるものをいう。
第4条[責 務]
病院は、個人情報の保護の重要性を認識し個人情報の取扱は、個人の権利利益を侵害することのないように対策を講じるものとする。
第5条[職員の義務]
常勤職員及び非常勤職員・臨時職員・派遣職員・委託職員等(以下「職員」という)は、個人情報の保護の重要性を認識し、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせることや、不当な目的に使用してはならない。また、その職を退いた後も同様の義務を負う。外部委託業者及び関係施設・団体の選定にあたっては、契約を通じて基本方針を遵守する旨の取り決めを行う。
第6条[情報資産]
病院の業務を遂行して蓄積された情報は、貴重な資産であり、職員は徹底した情報の保護管理に努めなければならない。
第7条[情報利用の目的]
診療・教育・研究等に用いる。
第8条[情報利用の制限]
学会、研究などを目的に利用する場合は、個人が特定されないようにして利用しなければならない。但し、受療者より不同意の申し出があった場合は、法令に基づく以外は、いかなる場合も、利用してはならない。
第9条[情報管理]
病院は、特に以下の個人情報の管理に関しては留意し徹底を図る。
第10条[漏洩防止]
職員は、情報資産の漏洩防止に努めなければならない。詳細な情報の漏洩防止対策管理に関しては、別途作成の個人情報保護対策基準によるものとする。
第11条[情報の廃棄]
個人情報の廃棄は、以下の方法で廃棄するものとする。
第12条[廃棄に関する委託契約]
最終廃棄処分は、専門事業者と契約を締結し担当部署は立会いなどを行い処分方法を確認する。
第13条[診療記録の開示]
病院は、「診療記録(カルテ)等の開示にあたって」の開示要綱により開示を行う。
第14条[職員教育]
病院の管理者及び各部署の責任者は、職員に対し個人情報の保護に関する教育・指導に努める。
第15条[違反への対応]
これに違反した場合は、栃木県済生会宇都宮病院就業規則に基づき行う。