外来受診のご案内

選定療養費について

選定療養費(保険外併用療養費)とは・・・

厚生労働省は、「初期の治療はかかりつけの医院・診療所等で行い、高度・専門医療は病院で行う」医療機関の役割分担を進めております。
「初診時・再診時選定療養費」とは、この推進を図るために、一般病床200床以上の地域医療支援病院において、原則として徴収が義務化された料金です。

当院は、地域医療の向上を図るために”かかりつけ医”を支援する地域支援病院であり、地域中核の急性期病院として高度・専門医療を提供する役割を果たしていきたいと考えております。
当院では、下記の選定療養費をご負担いただきます。

 初診時選定療養費    7,700円(税込)
 紹介状を持たずに当院を初診で受診される場合に、通常の診療費の他に別途ご負担いただく費用です。

 再診時選定療養費    3,300円(税込)
 症状が安定しているために当院が他の医療機関へ紹介を申し出たにもかかわらず、紹介状なしで引き続き当院を受診された場合に、通常の診療費の他に別途ご負担いただく費用です。

但し、以下の方につきましては、初診時選定療養費をご負担いただかないこととしております。
●他の医療機関からの紹介状を持参された方
●自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する方(医科・歯科)
●外来受診から継続して入院した方
●保健医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた方
(急を要しない時間外の受診や患者の都合により受診する場合を除く)
●特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた方
●地域に他の当該診療科を標榜する保健医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っている診療科を受診する方
●治験協力者、災害により被害を受けた方、労働災害、公務災害、交通事故、健康診断、自費診療等を受けられる方
(但し、後日保険精算となる場合は7,700円(税込)をご負担いただきます。)
●各種公費負担制度の受給対象となっている方のうち、当該疾病で受診される方
●生活保護法による医療扶助の対象となる方
この件に関しまして、お問い合わせやご質問がございましたら、総合受付までお尋ねください。