地域医療連携

紹介状と選定療養費の関係をご理解いただくためのQ&A

なぜ紹介状が必要なのですか。

当院は地域医療支援病院として、他の医療機関からの紹介患者さんを積極的に受け入れ医療連携を推進しております。厚生労働省の方針で、「かかりつけ医」と「大病院」の機能分担を進めており、当院は急性期医療の基幹病院でありたいと考えています。このようなことから、当院を初診で受診する際には、まず、かかりつけ医に受診し、専門的な治療や検査または入院が必要とされた場合に、当院宛の紹介状を持参頂きますようお願い致します。


紹介状があるとどうなりますか。

当院宛の紹介状をご持参頂きました患者さんには、受診に際して紹介元の医師により適切な診療科が判断されていることにより、「1.診療内容が即座に把握でき、2.セカンドオピニオンの役割を果たすことも可能になるなど、より適切な診療を受けることができる」といったメリットがあります。また、選定療養費(自己負担金)が必要ありません。


では、紹介状がない場合はどうなりますか。

選定療養費(自己負担金)として、7,700円(税込)をお支払い頂くことになります。 2016年4月より、500床以上の地域医療支援病院、または特定機能病院に紹介状を持参せず、初診で受診した場合には、初診にかかる費用とは別に税込7,700円以上のご負担を頂くことが厚生労働省によって義務付けられました。当院は500床以上の地域医療支援病院に該当するため、紹介状を持参せず、初診で受診した患者さんには上記の金額をご負担頂くことになっております。


選定療養費の 7,700 円(税込)は毎回支払わなければならないのですか。

毎回ではございません。この料金は当院を初めて受診された患者さん、及び久しぶりに受診される患者さんにお支払いいただくものです。現在、当院に通院されている患者さんには、お支払いいただく必要はありません。


紹介状を持参しなくても選定療養費を免除される場合はありますか。

緊急な診療を必要とされる方(救急車で来院された方)、生活保護法による医療扶助の対象となる方、特定の疾病又は障害等による各種公費負担制度の受給対象となっている方などは免除となります。